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確定申告とは
確定申告という言葉はよく聞きますが、どういうことでしょうか?

私達には、納税の義務があり、税金にはいろいろな種類があります。
所得税、消費税、固定資産税などです。
そして、所得税・・・これは、一年の1月1日から12月31日までに得た所得に対しての税を計算して、申告し、納税しなければならないのですが、その手続きを「確定申告」といいます。

確定申告をするべき人とは、どのような人々を指すのでしょうか。
まず思い浮かべるのは、個人事業主でしょう。
しかし、サラリーマンであっても確定申告をする場合があります。

サラリーマンは、会社が所得税を計算し、天引きするなどで、個人で申告しなくても納税しています。
しかし、一年間の所得を完全に確定させての天引きは難しいので、おおよその額で天引きし、年末調整で清算しています。
でも年末調整で清算できない分、納めすぎた税を確定申告により、返してもらうことができるので、そういった場合にはサラリーマンも確定申告で手続きします。

サラリーマンでも申告が必要なのは、こういう人です。
・給与の収入が2千万円を超える人。
・不動産収入、配当収入、年金収入などの副収入があり、その所得が20万円を超える人
・2つ以上の会社から給与をもらっている人
・医療費控除を受ける人
・初めて住宅ローン控除を受ける人
・一年の途中で退職し、年末までに再就職せず、年末調整が受けられない人
などです。

確定申告をしなくてよい人は
・会社員
・所得がない人(専業主婦など)
・所得控除の額が所得よりも多い人
です。

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青色申告の手続き

青色申告で、確定申告するためには、青色申告承認申請書を税務署に提出することになります。

定められた提出期限は、

1月15日までに開業した新規開業の場合は、開業した年の3月15日まで。
1月16日以降に開業した新規開業の場合は、開業した日から2ヶ月以内。
白色申告から、青色申告に変更したい場合は、その年の最終日3月15日までとなっています。

青色申告承認申請書を提出したら、税務署長より、書面で承認または却下の通知がきます。
12月31日までに税務署長から、承認も却下も通知がなかった場合は、自動的に承認されたことになります。

青色申告により、確定申告する場合には、帳簿の記帳が必要です。
その方法は、原則、正規の簿記にしたがわなければなりません。
複式簿記によるものです。
複式簿記によると控除は、65万円、簡易簿記によると控除は、10万円となります。

青色申告をすることにより、さまざまな特典を受けられますが、そのためには、帳簿をそろえたり、帳簿を保存したり、期限内に申告したり、など守らなくてはならないことがあります。
これらのことができなければ、税務署長により、青色申告の取り消しの処分を受けることもあります。

しかし一度、申請手続きを行って承認されれば、翌年以降も青色申告者となります。
青色申告を行うことにより、経営内容を把握することができ、経営改善や節税となります。

青色申告にする特典などの相談については、税務署や、農協などでも受けられるそうです。

 

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